2020-05-20 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
この制度は、当該地域の配電網を主要の系統と切り離して、そして災害時にも自立的な供給を維持できる、こういうように、一般送電事業者の申請を受けて、国が審査し、対象となる区域を指定する制度でございます。
この制度は、当該地域の配電網を主要の系統と切り離して、そして災害時にも自立的な供給を維持できる、こういうように、一般送電事業者の申請を受けて、国が審査し、対象となる区域を指定する制度でございます。
これに伴い、一般送配電事業者あるいは送電事業者が小売電気事業や発電事業を行うことが禁止されております。関西電力も、送配電部門を関西電力送配電株式会社が担うこととなっております。 国内の原発の状況を見ますと、廃炉が決まったものを除いた三十三基のうち再稼働が現在九基。エネルギーミックスでは原発比率を二〇%から二二%にする、こう記されております。
「送電事業者は発電事業と所有権が分離されて初めて、すべての発電事業者に対して中立的であると信用される。」こういう意見、私は非常に的確な指摘だと思います。 残念ながら、今回の経産省が進めようとしている発送電分離は、所有権分離になっていないことはもうよく御承知だと思います。 この意見についての、まず、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
経産大臣、報告徴収、百六条三項に根拠があるということで、「経済産業大臣は、」「小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。」
次に、送電網への接続保証についてちょっとお伺いしたいんですが、洋上風力発電の新設に伴い必要となる洋上サブステーション、洋上変電所ですが、この建設は、オランダ政府が費用を負担して、オランダの国営送電事業者であるテネットが建設と運営を担当しておりました。洋上風力発電の事業者は洋上サブステーションにつなぎ込めば電力系統への送電が可能となるというのを、実際に見させていただきました。
○世耕国務大臣 まさに発送電分離というのは、いかなる発電事業者も公平かつ透明に送電事業者が扱うようにという趣旨で行われるものだというふうに考えております。 ただ一方で、電力を安定的に安く供給するという考え方も、これは外すことはできないというふうに考えております。
この託送料金というのは送電事業者に小売事業者が払う料金でありまして、これはもともと電力自由化のときに、原発は安いと言ってきたわけですから、託送料金にわざわざ乗せるのではなくて、原発の発電事業者に負担をさせて、もしその原発の発電事業者の財務状況に問題があるようであればまた個別の対策を考えればいいのではないかなと思います。
ただし、前提としては、おっしゃるように送電網は必要ですので、これについては必要な投資をきちんと今の送電事業者、言わばニアリーイコール原子力事業者ですけれども、そこにきちんと義務を課すというような施策が十分あり得るというふうに思います。
結局、突き詰めてみると、電力会社間の連系線の使用量がもっとふえれば、各送電事業者の安定性が増すわけでございます。 電力システム改革、新しい発電事業者の参入を促進していく上でも、この広域連系線の役割は重要でございます。この四月から広域的な系統運用が開始されております。今後の広域連系線の強化について、改めて、現時点でどのようにお考えであるか、お聞かせください。
通常の電源であれば、当然、みずからの責任で市場で売れというのが常識なわけでありますけれども、そこも優遇をして、ドイツであれば送電事業者、日本であればこれまで小売事業者に買い取りを義務づける。これも、確実にリターンが計算できるという特徴なわけです。 例えばドイツなんかの場合には、特に長期目標、二〇三〇年五〇パー、さらには二〇五〇年八〇パーというような長期目標を国が法律の中に明記して設定している。
これまでは新規参入事業者が負担するという原則でやってまいりましたけれども、一方で、託送料金にその電源も乗るということになりますと、まさに送電事業者にも利益があるというような点もこれからは考えていかなければいけないと思っております。
第一に、一般送配電事業者及び送電事業者について、小売電気事業及び発電事業との兼業を原則として禁止することによる法的分離を平成三十二年四月一日から実施します。あわせて、適正な競争関係を損なうことのないよう、グループ内での人事、会計などについて適切な行為規制を措置します。
第一に、一般送配電事業者及び送電事業者について、小売電気事業及び発電事業との兼業を原則として禁止することによる法的分離を平成三十二年四月一日から実施します。あわせて、適正な競争関係を損なうことのないよう、グループ内での人事、会計などについて適切な行為規制を措置します。
それからまた、人員の配置、そして、極めて緊密な発電事業者と送電事業者の連携、連絡が必要になってくると思います。 今までであれば、一つの会社で行われていましたから、責任の所在も明確になり、また、非常時の備えも行いやすく、総括原価方式の中でコストの回収も保証され、そしてまた、発電と送電間の連携も容易であったと思います。 しかし、これを分離すると、これが極めて難しくなるのではないか。
第一に、一般送配電事業者及び送電事業者について、小売電気事業及び発電事業との兼業を原則として禁止することによる法的分離を平成三十二年四月一日から実施します。あわせて、適正な競争関係を損なうことのないよう、グループ内での人事、会計などについて適切な行為規制を措置します。
第一に、一般送配電事業者及び送電事業者について、小売電気事業及び発電事業との兼業を原則として禁止することによる法的分離を平成三十二年四月一日から実施します。あわせて、適正な競争関係を損なうことのないよう、グループ内での人事、会計などについて適切な行為規制を措置します。
電力会社を発電、送電、小売に分けるということで、私は、先日の予算委員会の分科会で、この法案の内容では送電事業者の中立性の確保は確実でない、そのように申し上げて幾つかの質問をしました。その答弁は、発電、送電、小売のそれぞれの会社の資本関係を認める法的分離という手法でも、そして監視機関の規定でも、独立性、中立性、大丈夫ですということでした。
○参考人(八木誠君) 全面自由化の節には、小売事業者、発電事業者それぞれが役割分担になりますけれども、最終的には全てネットワークに入っておりまして、ネットワーク事業者、いわゆる送電事業者がお客様に対する最終責務を持つと、こういう理解でございますので、基本的には停電等のお問合せはそちらということになると思います。
○中野正志君 岸本さん、中小企業の立場の方々からの話でありますけれども、送電事業者なんですね、今、正直、電力さんの孫請なんですよ。送電の仕事は大変に厳しい、しかし、専門性を求められる。ただ、ここ三年間の流れの中で二五%から三〇%のコスト削減を求められている。ですから、中小企業の立場からすると、これ以上はもう無理だと、コスト削減無理だ。
これは全面自由化になったら、小売の事業者、発電事業者、それから一般の送配電事業者という形でそれぞれが一定の役割を担うことになると思いますが、最終的にやはり送電事業者がしっかりと安定供給の責務を担うということになっておりますので、そういう考え方であると思っております。
そこでは発電事業者と送電事業者の間で詳細なルールやシステム開発、検証が必要となると思います。例えば、発送電分離後の送電事業者は電源を有しないために、需要と供給をバランスさせるために相当詳細な契約の上で、実運用に当たっても円滑な連携が要求されてまいります。
ですので、何か不安定であるとかそういうことは聞いたことがありませんので、そういう意味では、これは見方を変えれば、むしろ送電事業者というか送電系統を運営している事業者にとっては高い義務を課しているわけですが、逆に見ますと、発電事業者、再生可能エネルギー事業者に対してリスクを極力軽減しているということになりますので、それは再生可能エネルギー事業者にとってはプラスの効果になっているというふうに思います。